| ・ 安全帯に関する法律等 ・ 安全帯の規格 |
安全帯に関する法律等
安全帯に関する法律
安全帯の構造、性能等
- 危険な場所で使用するものの内、政令(施行令)で定めるものは厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡し、貸与してはならない(安衛法第42条)
- 法42条の政令で定める機械等は次の1〜40号とする(施行令第13条)
40号:安全帯(墜落による危険を防止するものに限る) - (安全帯の構造、性能の規定)平成14年厚生労働省告示第38号:労働安全衛生法第42条に基づき、安全帯の規格(昭和50年労働省告示第67号)の全文を改正する
安全帯の使用について
- 規格に適合した安全帯を使用すること(安衛則第27条)
- 安全帯を使用させる等墜落防止の措置が必要(安衛則第518条の2、第519条の2)
- 安全帯の使用が命じられたときの使用義務(安衛則第520条)
関連法令
労働安全衛生法(安衛法)
| 第21条の2 | 事業者は労働者が墜落するおそれのある場所には危険を防止する措置の義務 |
|---|---|
| 第26条 | 労働者は事業者が講じる措置に関する遵守義務 |
| 第27条 | 事業者の講ずべき措置、労働者の遵守義務 |
| 第42条 | 厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡・貸与し、または設置してはならない |
| 第119条 | 42条に違反した者の罰則 |
労働安全衛生法施行令
| 第13条40号 | 労働大臣が定める規格を具備すべき機械等、安全帯 |
|---|
労働安全衛生規則(安衛則)
| 第27条 | 事業者は安衛法第42条に定める規格を具備したものでなければ、使用してはならない |
|---|---|
| 第518条の2 | 事業者は作業床の無い場合は、ネット・安全帯を使用させるなど墜落による危険防止措置 |
| 第519条の2 | 事業者は作業床の開口部では、ネット・安全帯を使用させるなど墜落による危険防止措置 |
| 第520条 | 労働者は安全帯の使用義務 |
| 第521条 | 事業者は高さ2m以上で安全帯を使用させる場合は、安全帯取付設備の設置義務 |
| 第521条の2 | 安全帯および取付設備の随時点検義務 |
| 第526条 | 高さ、深さが1.5m以上の場所には昇降設備の設置義務 |
| 第526条の2 | 労働者は昇降設備の使用義務 |
安全帯の規格
新「安全帯の規格」(平成14年2月25日告示・同年4月1日適用) と、旧規格(昭和51年1月1日より実施)の比較は、こちら
| 項目 | 規格 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | 一般高所作業用安全帯 (建設型) |
一般高所作業用 安全帯(建設型) |
胴ベルト型安全帯:1本つり専用 |
| ストラップ巻取り式 | |||
| 柱上安全帯 | U字つり専用 | 胴ベルト型安全帯:U字つり専用 | |
| 1本つり・U字つり兼用 (補助フック付もあり) |
胴ベルト型安全帯:1本つり・U字つり兼用 | ||
| フルハーネス型安全帯 | ハーネス型安全帯:1本つり専用 | ||
| 窓拭き用安全帯 | 胴ベルト型安全帯:垂直面用 | ||
| 法面用安全帯 | 胴ベルト型安全帯:傾斜面用 | ||
| 材料 | 特定の材料を定めない 使用条件に応じた材料を使用する |
||
| ロープ部 | 名称 | ランヤード | |
| 長さ | フックを含んだ長さ (規定長さがフック分短くなった) |
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| 構造 | 1本つり専用 | U字つりできない構造であること | |
| U字つり用 | 伸縮調節器を有すること | ||
| ベルト・ロープの 金具への取付け |
特定の接続方法を定めないで確実な方法 ベルトは折り返して接続 |
||
| 強度 | ストラップ及びロープ | アイ加工での強度 | |
| 1本つり専用:15kN以上 | |||
| U字つり用:19kN以上 | |||
| 落下衝撃試験 | 方法 | 砂のう又はトルソー85kg ランヤード長さ落下 |
|
| 衝撃荷重 | 8.0kN以下 | ||
| ショックアブソーバの伸び | 650mm以下 | ||
| ハーネス型の場合 落下体の傾き |
30度以下 | ||
| 特殊な構造の安全帯 | 第9条で申請による認可制度あり | ||
